(一社)日本ボイラ協会 茨城支部 行事案内 戻る

◆令和2年度行事講習予定◆ 2月更新

※こちらから講習開催日程一覧をダウンロード出来ます。

一般社団法人 日本ボイラ協会 茨城支部

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【ボイラー実技講習】
 労働安全衛生法関係法令の改正により、平成2441日から【二級ボイラー技士】【ボイラー整備士】の免許試験の受験資格が不要となります。また、免許試験に合格後、免許申請する際は、実務経験等の免許を受ける資格(法令改正前の受験資格と同じもの)を証する書面の添付が必要となります。具体的には、例えばボイラー実技講習を受講して二級ボイラー技士免許の取得を目指す場合については、
 ボイラー実技講習修了  →  二級ボイラー技士免許  →  二級ボイラー技士免許交付
であったものが、今後は
 ボイラー実技講習修了     →  二級ボイラー技士免許  →  二級ボイラー技士免許交付
 二級ボイラー技士免許試験  →  ボイラー実技講習修了  →  二級ボイラー技士免許交付
のどちらでもよい事になります。
【ご注意】
@今回の改正は免許試験について受験機会を拡大するのみであり、
       試験科目の免除や、他の免許職種に係る受験資格・免許交付要件に変更はありません。

A免許取得者の知識・技能の低下を招かないようにする必要があるため、
       免許取得までには、これまでどおり、実務経験等が必要です。

B現在、免許試験受験申請書に添付することとされている
       実務経験等を証明する書類については、今後、免許申請書に添付することとなります。

【ボイラー取扱技能講習】
労働安全衛生法第61条労働安全衛生法施行令第20条によって、小型ボイラーの取扱の業務は、労働省令で定める資格を有する者でなければ、就業させてはならないと定められています。ボイラー協会(茨城支部)では、茨城労働局長の登録を受けた当該講習の教習機関として、ボイラー取扱技能講習の資格を
付与するための講習を開催しております。 
 尚、小型ボイラーの取扱者も本講習を受講されるよう勧奨致します。
  <参考>小規模ボイラーとは小型ボイラーに該当しない次のボイラーをいいます。
      1.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
      2.伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー
      3.伝熱面積が14u以下の温水ボイラー
      4.伝熱面積が30u以下の貫流ボイラー (気水分離器を有するものにあっては当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4u以下のものに限る

【普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習】
第一種圧力容器で、一定規模以上のものを取扱う場合は、設備の危険防止のために、一定資格(特級・1級・2級ボイラー技士、化学設備関係第一種圧力容器、取扱作業主任者技能講習修了者、普通第一種圧力容器取扱作業主任者講習修了者)を有する者の中から主任者を選任し、取扱作業に従事する者の指揮及び設備管理等を行わせなければならないことになっております(労働安全衛生法第14条)ボイラー協会(茨城支部)では茨城労働局長の登録を受けた当該講習の教習機関として、第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を付与するための講習を開催しております。
  
 <参考>          対象となる第一種圧力容器                                     規    模  
       
 @ 蒸煮器・蒸缶・消毒器・染色器・ストレージタンク・熱交換器            内容積が5立方メートルを超えるもの
      
A 反応器・オートクレーブ(蒸煮器.消毒器に属するものを除く)
         蒸発器・アキュムレータ・温水ヘッダ・フラッシュタンク・貯湯槽           内容積は1立方メートルを超えるもの